債務整理
債権者からの督促にお困りの方,借金が返せずお困りの方
任意整理
業務内容
カード会社のカードローンなどの返済に追われていて,生活が苦しい方にお勧めする手続です。
弁護士が債権者(お金の貸主)と交渉を行い,返済計画を作り直します。
任意整理時の債務総額を,主に期間3年の定額分割払いに約束し直すものです。
メリット
・弁護士が取り立て行為(郵便・電話・直接訪問)を中止させますので,生活の平穏を取り戻すことが出来ます。
・家族や職場,他人に知られずに債務整理をすることが可能です。
・破産が出来ない事情のある方(保険外交員や警備員をされている方)でも利用できます。
・破産や民事再生よりも迅速に手続を進められるため,早期に債務をまとめることができます。
デメリット(民事再生や破産を検討する必要がある場合)
・保証人,連帯保証人がいる場合,その方に支払いが求められる場合があります。
・抵当権を設定している場合,債権者が任意整理に応じない(抵当権が実行させる)場合があります。
・返済を前提とするので,返済が出来ない,またはわずかな返済原資しか用意できない場合は,債権者と約束し直すことが出来ません。
個人破産・法人破産
業務内容
借金の返済ができず,生活が苦しい方にお勧めする手続です。
弁護士が裁判所への破産申立書を作成し,借金の返済義務の免除を求めます。
一定額以上の財産を手放す代わりに,借金全額の返済義務を免れることになります。
「管財人」という者が就任し財産状況の調査や,借金の返済義務の免除の当否の判断を行います。この管財人に対して20万円を納める必要がありますが,事情によってはこの管財人が就任しなくて済む場合があります。
メリット
・弁護士が取り立て行為(郵便・電話・直接訪問)を中止させますので,生活の平穏を取り戻すことが出来ます。
・借金の返済義務が免除されるので,財産が無く本当に借金を返済できない厳しい状態にある方が適しています。
デメリット(任意整理や民事再生を検討する必要がある場合)
・保証人,連帯保証人がいる場合,その方に支払いが求められることになります。
・抵当権を設定している場合,抵当権が実行されます。
・官報という媒体に住所氏名が掲載されるので,官報を見ている人間には,破産をすることが判明してしまいます。
・破産の手続をしている期間は,弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,後見人,保険外交員,警備員,株式会社や有限会社の取締役等にはなれません。
民事再生・小規模個人再生
業務内容
借金の返済ができず,生活が苦しい方にお勧めする手続です。
弁護士が裁判所への個人再生申立書を作成し,借金の返済額の縮減を求めます。
破産の場合よりも,持ち続けることが出来る財産の範囲が拡大します。
借金総額を縮減した上で,原則として3年間で弁済する内容の再生計画案を作成し,裁判所の認可を得ます。
メリット
・弁護士が取り立て行為(郵便・電話・直接訪問)を中止させますので,生活の平穏を取り戻すことが出来ます。
・借金の返済額が減縮されるので,借金を返済するのが厳しい状態にある方が適しています。
・車を持っている方,持ち家がある方等,一定の財産がある方が,そうした財産を持ち続けることができる可能性があります。
デメリット(任意整理や民事再生を検討する必要がある場合)
・保証人,連帯保証人がいる場合,その方に支払いが求められることになります。
・抵当権を設定している場合,抵当権が実行されます。ただし,住宅ローンを残すことができる可能性があります。
・官報という媒体に住所氏名が掲載されるので,官報を見ている人間には,再生をすることが判明してしまいます。